意味
出張とは、職員が用務のため、通常の勤務地を離れて他の場所へ赴くことをいう。
県外での会議や研修、現地調査など、職員が役所の外へ出向く機会は少なくない。出張は所属長らの出張命令によって行われ、命令の範囲内で旅費が支給される。距離や日数に応じて日帰り出張と宿泊出張に分かれ、宿泊を伴う場合は宿泊料や日当が加わる。出張から戻った後は復命書を作成して用務の結果を報告し、あわせて旅費の精算を行う。新型コロナ禍を契機にオンライン会議が普及し、出張の一部はウェブ会議に置き換わっている。
出張命令と旅費
出張は出張命令簿や旅行命令の決裁を経て発令され、命令された経路や日程に基づいて旅費が計算される。命令なく行った私的な移動は出張に当たらず、旅費の対象とならない。出張命令は用務・期間・行先・経路をあらかじめ特定して発するもので、命令の範囲を超える移動や日程の変更には改めて承認が要る。出張中の事故は公務災害として扱われうるため、命令によって公務であることを明確にしておくことが、旅費の支給と災害補償の双方の前提となる。
近接地出張と管外出張
勤務地に近い区域内の用務を近接地出張、それを越える遠方の用務を管外出張などと区分し、支給する日当や旅費の取扱いを変える例規が多い。近接地出張では日帰りを前提に日当を減額または不支給とし、宿泊を伴う管外出張では宿泊料や食卓料を加える扱いが一般的である。区分の境界となる距離や区域は団体ごとに条例・規則で定められ、同じ行先でも所属する団体によって支給額が異なる。区域の内外で支給額が変わるため、用務地がどちらの区分に当たるかの確認が、出張命令と旅費精算の双方の起点となる。
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