意味
公務災害とは、地方公務員が公務に起因して被った負傷、疾病、障害または死亡をいい、地方公務員災害補償法に基づく補償の対象となるものである。
職員が業務中に怪我をしたとき、それが治療費や休業の補償につながるかどうかは「公務に起因するか」の認定にかかっている——その入口の概念が公務災害である。公務災害と認められるには、職務遂行中に起きた災害であること(公務遂行性)と、公務と災害との間に相当因果関係があること(公務起因性)が要件となり、いずれかを欠くと私傷病として扱われる。認定は任命権者ではなく地方公務員災害補償基金が行い、職員が業務中に被災すると、所属は基金へ認定請求の手続を進める。認定されれば療養補償や休業補償、障害補償などの給付が受けられる。通勤途上の災害は公務災害とは別枠の通勤災害として扱われる点に注意が要る。過重労働による精神疾患の公務災害認定など、判断の難しい事案も増えている。
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