意味
通勤災害とは、地方公務員が住居と勤務場所との間を合理的な経路と方法で往復する途上で被った負傷、疾病、障害または死亡をいい、地方公務員災害補償法に基づく補償の対象となるものである。
通勤の行き帰りに事故に遭ったとき、それが補償されるかは「合理的な経路だったか」という線引きに左右される——その判断の枠組みが通勤災害である。通勤と認められるのは、住居と勤務場所の間を合理的な経路と方法で往復する移動であり、寄り道(逸脱)や私的行為のための中断があると、その間と以後は原則として通勤から外れる。ただし日用品の購入や選挙の投票など、日常生活上やむを得ない最小限の行為は例外として通勤性が維持される。認定は地方公務員災害補償基金が行い、公務災害と同様の療養補償や休業補償が給付される。公務に起因する公務災害とは原因も認定の考え方も異なるため、被災時にはどちらの枠で請求するかをまず見極める。
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