意味
任命権者とは、地方公務員法第6条に基づき職員の任命、人事評価、休職、免職、懲戒など人事に関する権限を有する者をいい、長のほか議会の議長、選挙管理委員会、教育委員会などがこれに当たる。
「この職員を採用・異動・処分するのは誰の権限か」を決めるのが任命権者の概念である。一つの自治体に任命権者は一人ではなく、執行機関ごとに分かれている点が要点で、知事部局の職員は長が、教育委員会事務局の職員は教育委員会が、議会事務局の職員は議長が任命権を持つ。これは執行機関の多元主義の人事面への反映であり、長が全職員の人事を握れないように設計されている。任命権者は採用から分限・懲戒処分まで一連の人事権を行使するが、給与水準や勤務条件の根幹は議会の議決する条例で枠がはめられ(給与条例主義)、人事委員会・公平委員会が中立性をチェックする。実務では任命権者がその権限の一部を内部委任し、課長級の任用などを下位の職にゆだねる運用も広く行われている。
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