例規とは、地方公共団体が定める条例や規則を中心に、規程、告示、訓令、要綱などを含む、団体内部で効力を持つ法形式の総称である。法制執務の実務で、自治体が自ら定める決まり(自主法)をまとめて指す語として用いられる。
自治体が自ら定める決まりは、議会の議決を要する条例から、長が定める規則、内部の取扱いを示す要綱まで多岐にわたり、これらを一括して指す言葉がなければ法制執務の実務は語れない。制定の手続も効力もまちまちなこれらをまとめて「例規」と呼び、その立案や審査、公布、編纂を担う仕事が法制執務である。
法形式ごとに制定権者と手続が異なり、条例は議会の議決(地方自治法第14条)、規則は長の制定(同第15条)による。要綱や要領は法規ではなく行政内部の基準(行政規則)に分類され、住民を直接拘束しない点で条例や規則と区別される。これらは改正のたびに例規集へ反映され、現行の規定が一覧できるよう整理される。
例規に含まれる法形式
例規の中核は、議会の議決で制定し住民を拘束できる「条例」(地方自治法第14条)と、長がその権限に属する事務について定める「規則」(同第15条)である。これに加え、行政委員会が定める規則、内部の事務処理の手順を示す「規程」「訓令」、一定の事項を広く知らせる「告示」、補助金交付や事務の取扱基準を定める「要綱」「要領」が含まれる。このうち要綱・要領は法規ではなく行政内部の基準(行政規則)であり、住民の権利義務を直接左右する事項は条例で定めなければならない(法律による行政の原理・条例事項)。同じ題名でも発令形式が異なる場合があり、形式と内容は必ずしも一致しない。
例規審査と公布・編纂
原課が政策の中身を立案した例規案は、法規担当課(官房系)が条文の形式・他の例規との整合・上位法令との適合を審査する。条例は議会の議決を経て長が公布し、規則等は長が決裁・公布する。制定・改正された例規は施行とともに例規集へ反映(溶け込み)され、職員が現行の規定を参照できる状態に保たれる。法制執務とは、この立案・審査・公布・編纂の一連の仕事を指す。なお国の法令と区別するため、自治体の条例・規則等をまとめて「例規」と呼ぶ慣行が定着している。
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