規程とは、自治体の内部組織や事務処理の手続を継続的・一般的に定めた、多くは訓令の形式をとる内部的な規範である。
事務決裁規程、文書管理規程、処務規程、財務規程など、庁内の事務をどのように処理するかを定めた規範が規程である。長が自らの権限に属する事務について、職員に対する命令である訓令の形式で定めるのが一般的で、職員に対しては拘束力を持つが、住民を直接拘束する法規ではない。同じ「きてい」でも、法令の個々の条文を指す「規定」とは意味が異なり、規程はひとまとまりの規範の総体を指す。規則が住民との関係を含む対外的な事項も定めうるのに対し、規程は専ら行政内部の事務処理を対象とする点に違いがある。決裁の権限や代決の順位を定める事務決裁規程のように、組織の意思決定の仕組みを支える基盤として機能する。
規則・要綱との違い
規程は、規則・要綱と並ぶ自治体の内部規範だが、性質と対象が異なる。規則は、長がその権限に属する事務について定める法規であり、住民の権利義務に関わる対外的な事項も定めることができ、公布を要する。これに対し規程は、専ら行政内部の組織や事務処理の手続を対象とし、長が職員に対する命令である訓令の形式で定めるのが通例で、住民を直接拘束しない。要綱が個別の事業や補助金の取扱基準といった比較的特定の事柄を定めるのに対し、規程は事務処理の手続を継続的・一般的に定める点で、より基盤的・体系的な位置づけにある。なお、「規程」はひとまとまりの規範を指す語であり、法令中の個々の定めを指す「規定」とは表記も意味も異なる。
訓令としての規程
自治体の規程の多くは、長が職員に対して発する命令である訓令の形式で定められる。訓令としての規程は、上司の職務上の命令として職員を拘束し、これに従って事務を処理することが職員に義務づけられる。事務決裁規程は、どの職にある者がどの範囲の事案を決裁・専決・代決できるかを定め、組織の意思決定の権限配分を規律する代表的な規程である。ほかにも、文書の収受・起案・保存を定める文書管理規程、組織や分掌事務を定める処務規程、契約や支出の手続を定める財務規程など、庁内の事務はこれら規程の体系によって標準化されている。規程は法規ではないため、その制定・改廃は議会の議決を要せず、長の権限で機動的に行える一方、住民の権利義務に関わる事柄を規程だけで定めることはできない。
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