意味
職務代理とは、首長などの職にある者が欠けたとき、または出張や病気で職務を執れないときに、副市長などあらかじめ定められた者がその職務を代わって行うことをいう(地方自治法第152条)。
選挙までの間に市長が空席になっても、行政の意思決定を止めるわけにはいかない——その空白を埋めるのが職務代理である。地方自治法は、長に事故があるとき、または長が欠けたときは副市長が職務を代理し、副市長も欠けるときはあらかじめ長が指定した職員が代理すると定める。職務代理者は代理する間、長と同一の権限を行使できるが、これは長の地位そのものを得るのではなく、あくまで職務を代行する立場である。代決が個々の決裁を臨時に代行するのに対し、職務代理は長の職務全般を一定期間まるごと代行する点で範囲が広い。長が欠けた場合の職務代理は、後任が選挙等で就任するまでの暫定的な行政の継続を担う。
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