ジチテン

行政庁

読み:ぎょうせいちょう

意味

行政庁とは、行政主体の意思を決定し外部に表示する権限を持つ行政機関をいう。都道府県知事や市区町村長など、処分を行う名義人となる機関がこれに当たる。

処分の取消訴訟を起こすとき、誰を相手にし、誰の名前で出された決定を争うのか——その「決定の名義人」を指すのが行政庁という概念である。行政機関のうち、補助機関副市長一般職員)や諮問機関審議会)と区別され、対外的に意思を表示できるのは行政庁だけである。市役所では市長が行政庁であり、課長係長決裁専決で実際に判断していても、処分は市長名で出される。法律が「行政庁は〜することができる」と定めるとき、その権限を持つのは原則として長であり、内部委任や専決によって補助機関が事実上行使していても、対外的な責任の所在は行政庁にある。処分の主体・審査請求の相手方・教示の名義を考えるうえで、誰が行政庁かの確定が出発点になる。

補助機関・諮問機関との違い

行政機関は、対外的に意思を決定・表示する行政庁、その判断を補助する補助機関(副市長・部課長・一般職員)、諮問を受けて意見を述べる諮問機関(附属機関・審議会)などに分かれる。このうち処分の名義人になれるのは行政庁だけである。市区町村では原則として長が唯一の行政庁であり、教育委員会選挙管理委員会のような行政委員会も、それぞれの所掌について独立の行政庁となる。職員が日々審査・起案していても、それは補助機関としての事務であって、処分は行政庁の名で外部に表示される。誰を行政庁とみるかは、処分の主体・審査請求の相手方・訴訟での被告適格の前提を画定する。

権限の委任・専決と名義の関係

法律が行政庁に与えた権限は、内部の事務委任(権限の委任)や事務決裁規程に基づく専決・代決によって、補助機関が実際に行使することが多い。ただし専決はあくまで内部的な決裁の分担であって、処分は行政庁(長)の名で出されるため、対外的な権限の所在や責任は行政庁に残る。これに対し権限の委任は権限そのものを受任機関に移すため、受任機関が自己の名と責任で処分を行う点で専決と異なる。窓口で出す通知の名義が「市長」なのか委任先の機関名なのかは、争訟の相手方を左右するため、根拠規定で委任か専決かを確かめる必要がある。

つながりのある用語

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