意味
補助機関とは、執行機関の権限行使を内部で補助する地位にある機関をいい、副知事・副市町村長、会計管理者、その他の職員がこれに当たる。
自治体の組織図で長の下に連なる副知事や職員は、それ自体が独立して処分を下す機関ではなく、長を内部で支える補助機関である。執行機関が自らの名義で対外的に意思決定するのに対し、補助機関はその意思形成と執行を準備・実行する裏方にとどまる。起案文書を書き、合議を回し、長の決裁を仰ぐ一連の事務はすべて補助機関の活動である。専決により補助機関である副市町村長や部長が長に代わって事案を処理することはあるが、その場合も法的には長の権限を内部委任で行使しているにすぎず、対外的な処分の名義は執行機関に帰属する。会計管理者だけは出納その他の会計事務について独立した権限を法律上与えられている点で、他の補助機関と性格が異なる。
つながりのある用語
関連
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)