ジチテン

議員派遣

読み:ぎいんはけん

意味

議員派遣とは、地方自治法第100条第13項および会議規則に基づき、議会が議決により議員を一定の調査や研究のため他地へ派遣する制度である。

議員が政策課題を調べるために先進自治体を視察したり、要望活動で国へ出向いたりする場合、その活動を個人の私的行為とすれば公費支出の根拠も公務上の位置づけも曖昧になる。議員派遣はこれを議会の公務として位置づける制度で、派遣の目的・場所・期間・派遣議員などを本会議の議決で定めることにより、視察や調査研究を正式な議会活動とする。これにより旅費議会費から支出され、派遣中の事故は公務災害の対象となりうる。派遣後は派遣議員が報告書を提出し、調査結果を議会活動に反映させることが期待される。視察の必要性や成果の薄さがしばしば批判の対象となり、派遣の議決基準や報告書の公開を厳格化する議会改革の動きがある。会派単位の行政視察との区別や、政務活動費による調査との関係も実務上の論点となる。

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