ジチテン

採決

読み:さいけつ

意味

採決とは、議案・修正案等の可否を議員の多数決で決定する議事手続。起立採決・投票採決・記名投票等の方法がある(地方自治法第116条)。

採決は、議案の最終的な可否を議員の賛否によって決定する議事手続であり(地方自治法第116条)、議長が採決の方法・順序を宣告して進行する。方法には、賛成者が起立して多数を確認する起立採決(最も一般的)・挙手採決・無記名または記名による投票採決等がある。

条例の制定改廃や会議規則の改正等の特定事項では、出席議員の3分の2以上や4分の3以上といった特別多数決が必要とされ、一般の議案の過半数(一般多数決)とは異なる採決基準が設けられている。採決の結果はその場で確定し、否決された議案を同一会期中に再び提出することは原則として認められない(一事不再議の原則)。

採決方法の選択

一般的な議案では起立採決が用いられるが、議員の賛否を個人ごとに記録に残す場合や接戦が予想される場合は記名投票が行われる。全会一致が明らかな場合は、異議なし採決(「ご異議ありませんか」「異議なし」で可決を確認する方法)が使われることもある。起立採決で賛否の数が判然としないときは投票採決に切り替えることがあり、議員定数の一定数以上から要求があれば記名投票によるとする会議規則も多い。採決方法の選択は、議長の裁量と議会の意思の双方に左右される。

議決の効力

本会議の採決で可決された議案は議決として確定する。長は議決の送付を受けた後、条例・予算等については施行する責務を負う。長が議決に異議がある場合は再議(拒否権行使)を行うことができるが(地方自治法第176条)、再議に付された議案のうち条例の制定改廃や予算に関するものは出席議員の3分の2以上の同意で再可決され、それ以外は過半数で足りる。なお、議会が成立しないときや緊急を要するときに長が議会に代わって決定する専決処分とは異なり、採決は議会の意思決定そのものである点で区別される。

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