意味
議事機関とは、地方自治法第89条に基づき自治体に置かれる議決機関である議会を指す概念で、条例の制定改廃や予算の議決など自治体の意思を決定する権限を持つ機関をいう。
自治体の意思を「最終的に決定する」のは議会であり、その役割を執行機関と対比して言い表す語が議事機関である。憲法第93条は地方公共団体に議事機関として議会を置くと定め、地方自治法がこれを具体化している。条例や予算という自治体の根本ルールは、長が一存で決められず、住民代表である議会の議決を経て初めて成立する。実行を担う執行機関とは権限が分けられ、議会は議決のほか、事務の検査・監査請求・調査(百条調査)といった手段で執行機関を監視する立場にも立つ。条例案や予算案の多くは長が提出するが、議会も議員提出議案として独自に発議でき、決める側としての役割を果たす。
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