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ジチテン

議員

読み:ぎいん

意味

議員とは、選挙によって選ばれ、地方公共団体議事機関である議会を構成する者をいう。地方自治法第93条に基づき任期は4年とされ、住民の代表として条例の制定改廃や予算の議決などにあたる。

住民が自ら直接に意思決定の場へ参加することは現実には難しく、住民の意思を代表して条例予算を議決する者が必要となる。この役割を担うのが議員であり、住民の選挙により選ばれて議会を構成し、執行機関である長と対峙しながら自治体の意思を定める。地方自治法は議員の任期を4年と定め、被選挙権兼職兼業の禁止、議員報酬費用弁償の支給など、その地位と活動を支える事項を広く規律している。議員は住民の負託を受けた公職であって、長や職員のように団体に雇用される地方公務員ではなく、その職務に対しては給料ではなく報酬が支給される点に特徴がある。職務の遂行に伴う実費は費用弁償として、調査研究などの活動費は政務活動費として、いずれも条例の定めるところにより別に支給される。近年は小規模な市区町村を中心になり手不足が課題となり、報酬水準や議会活動のあり方をめぐる議論が続いている。

議員の地位と任期

議員は、住民の直接選挙によって選ばれ、地方公共団体の議事機関である議会を構成する。地方自治法第93条第1項は議員の任期を4年と定め、その選挙、被選挙権、定数などは公職選挙法及び条例に従う。議員は住民の代表として、執行機関である長から独立した立場で条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定、重要な契約や人事への同意などにあたる。長や職員が団体に雇用される地方公務員であるのに対し、議員は選挙により住民から負託された公職であって雇用関係に立たず、勤務時間に拘束される常勤の職でもない。この性格づけが、後述の報酬や兼業の取扱いの前提となっている。

議員の処遇

議員には、その職務と活動を経済的に支えるための金銭給付が、いずれも条例の定めるところにより支給される。職務の対価として支給されるのが議員報酬であり、地方自治法第203条に基づき月額で支給され、期末手当が加わるのが一般的である。これとは性格を異にし、議会や委員会への出席など職務の遂行に実際に要した費用の実費を補填するのが費用弁償である。さらに、会派又は議員が行う調査研究その他の活動に充てる経費として政務活動費が交付され、使途の基準や収支報告の公開が条例で義務づけられている。報酬は職務への対価、費用弁償は実費の補填、政務活動費は活動の経費という性格の違いを区別して整理することが、議員に対する公費支出の透明性を保つ前提となる。

議員の身分の得喪

議員の身分は、選挙による当選の効力の発生によって取得され、任期の満了のほか、辞職や失職によって失われる。議員辞職は、議員が自らの意思で職を退くものであり、地方自治法第126条により議会の許可閉会中は議長の許可)を得て効力を生じる。これに対し失職は、被選挙権の喪失、兼職や兼業の禁止規定への該当、選挙又は当選の無効の確定など法定の事由が生じたときに、本人の意思や議会の議決を待たず当然に職を失うものである。事由の有無に疑いがあるときは、地方自治法第127条により議会が出席議員の3分の2以上の多数で決定する。辞職と失職は議席に欠員が生じる点で共通するが、本人の意思に基づくか否か、議会の関与の要否において性質を異にし、いずれの事由による喪失かによって繰上補充補欠選挙の要否の判断が分かれる。

なり手不足とその背景

小規模な市区町村を中心に、議員のなり手不足が深刻化している。背景には、報酬水準の低さ、専業では生計を立てにくく兼業との両立が難しいこと、議会活動への住民の理解が薄いことなどが指摘される。対策として、報酬の見直し、夜間・休日議会や会議のオンライン化による参加しやすい環境づくり、定数の見直しなどが各地で検討されている。報酬を上げれば住民の理解を得にくく、低いままでは多様な人材が集まらないというジレンマが課題となっており、議員の地位と処遇のあり方は、議会と住民との関係を映す論点となっている。

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