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ジチテン

勤務時間

読み:きんむじかん

意味

勤務時間とは、職員が職務に従事すべきものとして定められた時間をいい、地方公務員については条例で総量が定められ、各日への割振り、勤務を要しない週休日の設定、必要に応じた変形労働時間制や時間外勤務の命令などの制度を通じて具体化される。勤務条件の根幹をなす要素の一つである。

職員が「いつ、どれだけ働くのか」は、給与休暇とともに勤務条件の根幹をなし、条例によって規律される。地方公務員の勤務時間は、一週間あたりの総量が条例で定められ(標準は週38時間45分)、それを各日の始業・終業時刻と休憩時間に落とし込む勤務時間の割振りによって具体化される。割振りを行わない日が週休日であり、住民サービスや育児・介護の事情に応じて始終業時刻を繰り上げ・繰り下げる早出遅出勤務、一定期間で平均して上限に収める変形労働時間制といった割振りの特例も用意されている。割り振られた正規の勤務時間を超えて勤務させる場合には、任命権者による超過勤務命令と、これに伴う時間外勤務手当の支給が必要となる。これらの制度を正しく使い分けることが、適正な勤務管理と職員の健康確保の前提となる。

勤務時間の定めと割振り

地方公務員の勤務時間は、勤務時間条例で一週間あたりの正規の勤務時間が定められ、任命権者がこれを各日の始業・終業時刻および休憩時間として具体的に配分する。この配分を勤務時間の割振りという。標準的には1日7時間45分を平日5日に割り振り、勤務時間を割り振らない土曜・日曜を週休日とするが、窓口・施設・消防など業務の性質に応じて異なる割振りがとられることもある。

割振りの特例と時間外勤務

通常の割振りの例外として、始業・終業時刻を繰り上げ・繰り下げる早出遅出勤務や、一定期間を平均して一週間あたりの勤務時間が上限内に収まる範囲で特定の日・週の勤務時間を長く割り振る変形労働時間制がある。また、割り振られた正規の勤務時間を超えて勤務させる必要がある場合は、任命権者またはその委任を受けた者が超過勤務命令を発し、勤務した時間に応じて時間外勤務手当を支給する。これらは勤務時間の総量規制のもとで、業務の繁閑や住民サービスに対応するための仕組みである。

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