勤務時間の割振りとは、条例で定められた一週間の正規の勤務時間を、各日ごとの始業・終業時刻および休憩時間として具体的に配分する任命権者の行為をいう。
「週38時間45分」という総枠は、いつ働きいつ休むのかとして誰がどう決めているのか。地方公務員の勤務時間は条例で総量が定められるが、それを月曜から金曜の何時から何時までという形に落とし込む作業が割振りであり、任命権者の権限とされる。標準的には1日7時間45分を平日5日に配分し、土日を週休日とするが、窓口・施設・消防のように交代制で運用する職場では割振りの形が大きく変わる。割振りは休憩時間の位置や、4週間などの単位期間で平均して総枠に収める変形労働時間制とも結びつき、宿日直や早出遅出勤務もこの枠組みの中で設計される。あらかじめ割り振られた勤務時間を超えて命じられる勤務が時間外勤務であり、割振りは時間外勤務手当の起点を画定する基準にもなる。週休日と休日(祝日等)は法的性格が異なるため、割振り上もそれぞれ扱いが分かれる。
週休日・休日との関係
割振りは「いつが勤務日でいつが休みか」を確定させる行為であり、その帰結として週休日(勤務時間を割り振らない日)が定まる。週休日は祝日法に基づく休日(いわゆる祝日)とは法的性格が異なり、週休日に勤務させた場合は週休日の振替、休日に勤務させた場合は代休や休日勤務手当というように、後続の取扱いが分かれる。窓口や施設のように土日も開ける職場では、平日に週休日を設定するなど標準と異なる割振りが行われ、ここを誤ると振替・手当の計算が崩れる。
時間外勤務との接続
割振りはあらかじめ各日の正規の勤務時間を確定させるため、それを超えて命じられた勤務が時間外勤務になるという形で時間外勤務手当の起点を画定する。変形労働時間制を採る場合は単位期間で平均して総枠に収める形で割り振られ、特定の日の所定時間が標準より長く設定されることもある。割振りの変更(始業終業時刻の繰上げ繰下げ)と時間外勤務命令は別の行為であり、繰上げ繰下げで対応できる業務に安易に時間外勤務を命じない運用が望ましい。
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