ジチテン

代休

読み:だいきゅう

別名:代休日
意味

代休とは、休日に勤務した職員に対し、その代償として後日、勤務日のうち特定の日の勤務を免除して与える休みである。

休日に出勤したものの、事前の振替手続をとっていなかった場合に与えられるのが代休である。休日勤務が先に行われ、その代償として後から勤務日を休ませる点に特徴がある。あらかじめ休日と勤務日を入れ替える振替休日と違い、代休は休日に勤務した事実が確定した後に指定するため、その休日労働に対する割増賃金は別途支払われる。代休を取得できる期間には条例規則で期限が設けられることが多く、期限を過ぎると取得できなくなる。

代休と割増賃金

代休は休日勤務そのものを打ち消すものではなく、すでに発生した休日労働への代償である。そのため代休を取得しても、休日に勤務した分の時間外勤務手当や休日勤務手当の割増部分は支払われる。この点が、休日労働自体を生じさせない振替休日との決定的な違いである。代休は休日に勤務した事実が先にある事後の措置であるため、本人の申出や指定により取得する扱いが一般的で、取得しないまま放置されると休日労働の代償が果たされない。割増賃金の支払いと代休の付与は別の措置であり、代休を与えたからといって割増分の支払いを免れるわけではない点が、人件費の管理上も誤解されやすい。

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