同じ「公務員」でも、国に勤める国家公務員と、都道府県・市町村に勤める地方公務員とでは、適用される法律も働く現場も異なる。地方公務員は、住民に最も身近な行政を担う公務員で、その数は国家公務員を数のうえで大きく上回る。
地方公務員法の適用を受け、職務の性質によって一般職と特別職に分けられる。一般職は、競争試験などによって採用され、成績主義(メリットシステム)と身分保障のもとで働く大多数の職員を指す。特別職は、首長や議員、委員会の委員など、選挙や任命によって就く政治的・専門的な職で、地方公務員法の大半の規定が適用されない。事務系や技術系、公安系など職種は多岐にわたり、住民生活を支える行政サービスの最前線を担う。全体の奉仕者として全体の利益のために職務を遂行することが、憲法上の要請とされる。
一般職と特別職の区分
地方公務員は、地方公務員法によって一般職と特別職に区分される。一般職は、特別職に属する職以外のすべての職を指し、競争試験や選考によって採用され、成績主義と身分保障のもとで継続的に職務に従事する大多数の職員がこれにあたる。地方公務員法の規定は、原則としてこの一般職に適用される。一方、特別職は、就任に住民の選挙や議会の同意を要する職、自由な任用によって就く職などで、首長、副知事・副市町村長、議会の議員、各種委員会の委員、地方公営企業の管理者などが含まれる。特別職には地方公務員法が原則として適用されず、その身分や報酬は個別の法令や条例で定められる。
服務上の義務と身分保障
一般職の地方公務員には、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する立場から、服務上の義務と身分保障が一体として定められている。職務に専念する義務、信用を傷つけない義務、守秘義務、政治的行為の制限、争議行為の禁止などの義務を負う一方、法律や条例に定める事由によらなければ、その意に反して降任・免職・休職などの不利益な処分を受けないという身分保障を受ける。この義務と保障は表裏一体であり、職務の公正と中立を確保するために、民間の労働者とは異なる枠組みが置かれている。地方公務員法は、こうした任用・給与・服務・分限・懲戒などの基準を定め、地方公務員制度の根幹をなしている。
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