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ジチテン

公務員

読み:こうむいん

意味

公務員とは、国または地方公共団体の公務に従事する者をいい、国の事務を担う国家公務員と、都道府県市町村等の事務を担う地方公務員とに大別される。全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、その身分・任用服務給与等が法律により特別に規律される点で、私企業の労働者と区別される。

誰が「公務員」に当たるかは、給与の出どころや採用形式ではなく、法律上の身分によって決まる——この線引きは、適用される法令や責任の範囲を画すうえで実務上きわめて重要である。日本国憲法第15条は公務員を全体の奉仕者と位置づけ、これを受けて国家公務員法地方公務員法任用・分限・懲戒服務などの基本を定める。地方公務員はさらに一般職特別職に分かれ、人事委員会の所管や争議行為の禁止などの規律が一般職に及ぶ一方、首長議員といった特別職には及ばない。実務では、会計年度任用職員や民間からの派遣職員、さらには罰則の適用上だけ公務員とみなされるみなし公務員のように、典型的な常勤職員以外への各種規律の及び方が論点になる。戦前の「官吏」が天皇の任官による特別の身分であったのに対し、現行制度の公務員は国民主権の下での公務の担い手として再構成されており、沿革を踏まえると現行制度の特徴が理解しやすい。守秘義務信用失墜行為の禁止といった服務上の制約も、この公務員という身分から生じる。

国家公務員と地方公務員

公務員は、勤務する行政主体に応じて国家公務員と地方公務員に分かれ、それぞれ国家公務員法・地方公務員法という別個の根幹法が適用される。さらに各々が一般職と特別職に区分され、人事行政の中立性確保のための諸規律(任用の成績主義、分限・懲戒の手続、政治的行為の制限など)は主として一般職に及ぶ。教育公務員や警察職員のように、職種ごとに特例法が重ねて適用される場合もある。

沿革とみなし公務員

現行の公務員制度は、戦前の天皇の官吏に代わり、日本国憲法の国民主権原理のもとで全体の奉仕者として再編されたものである。実定法上の典型的な公務員のほか、公的性格の強い職務を行う民間の役職員について、刑法の収賄罪等の適用に限って公務員とみなすみなし公務員の規定が個別法に置かれており、身分は公務員でなくても職務の公共性に応じた責任を負わせる仕組みとなっている。

つながりのある用語

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