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ジチテン

国家公務員法

読み:こっかこうむいんほう

別名:国公法
意味

国家公務員法とは、国家公務員の任免・給与の基準・服務・懲戒・身分保障など人事行政の根本基準を定める法律である(昭和22年法律第120号)。

地方公務員制度を運用していると、定年の引上げも、政治的行為の制限も、給与改定の手順も、たどっていくと国の制度に行き着くことに気づく。その源流が国家公務員法である。1947年に制定され、成績主義に基づく任用政治的中立争議行為の禁止身分保障といった近代公務員制度の骨格を初めて法定した。1950年制定の地方公務員法はこの法律と対応する形で設計されており、両者は条文の構造も用語も多くを共有する。適用されるのは一般職国家公務員で、大臣や裁判官などの特別職は除かれる。自治体職員にとっては直接の適用法ではないが、定年延長働き方改革のように国家公務員法の改正が地方公務員法の改正へ連動する場面が繰り返されてきたため、人事担当者は国の制度動向を先行指標として読むことになる。

地方公務員法との対応と違い

地方公務員法は国家公務員法と対応して作られたため、成績主義・服務・分限懲戒・身分保障の枠組みはほぼ共通するが、重要な違いが残る。政治的行為の制限は、国家公務員では国家公務員法第102条と人事院規則14-7が全国一律に広く定め違反に刑事罰があるのに対し、地方公務員では地方公務員法第36条が区域内の行為を中心に制限し罰則がない。労働基準法の適用も分かれ、国家公務員(一般職の非現業職員)には適用されないが、地方公務員には一部除外のうえ原則適用される。給与は国が法定主義(給与法)、地方が条例主義である。

中央人事行政機関と改正の連動

国家公務員法に基づく中央人事行政機関は人事院で、給与勧告や人事院規則の制定など、使用者から独立した第三者機関として勤務条件を所管する。2014年の改正では内閣官房に内閣人事局が置かれ、幹部職員人事の一元管理が導入された。2021年改正による定年の段階的引上げ(60歳から65歳へ)と管理監督職勤務上限年齢制の導入は、同年の地方公務員法改正で地方にそのまま波及しており、国家公務員法の改正が地方の人事制度改正の先行形となる構図がよく表れている。

つながりのある用語

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