罰則とは、法令の定める義務違反や禁止行為に対して、刑罰または過料などの制裁を科すことを定める規定をいう。
義務を定めても、違反に何の不利益もなければ実効性は確保できない。一方、自治体が条例で勝手に刑罰を設けられるわけでもない。罰則は、義務の履行を担保するための制裁規定であり、どこまで設けられるかには法的な枠がある。
罰則には、懲役・罰金などの刑罰を科すものと、行政上の秩序罰である過料を科すものがある。条例で刑罰を定めることは地方自治法14条3項により認められているが、上限(2年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金等)が法定されている。過料は刑罰ではなく、行政処分として首長が科す。罰則を設けるかどうか、刑罰と過料のいずれによるかは、義務の重要性と確保すべき実効性の程度をふまえて立案段階で判断する。
条例の罰則とその上限
地方自治法14条3項は、普通地方公共団体は条例中に、条例に違反した者に対し2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収の刑または5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができると定める。これにより自治体は条例で刑罰を科すことができるが、その種類と上限は法律で枠づけられ、これを超える刑罰を条例で定めることはできない。罰則規定を設けるには、罪刑法定主義の要請から、処罰の対象となる行為と科される制裁が条例上明確でなければならない。規則違反に対しては、首長が定める規則中に5万円以下の過料の規定を置くことができる(同条同項とは別の根拠)。
刑罰と過料の使い分け
罰則として刑罰によるか過料によるかは、義務違反の性質と確保すべき実効性をふまえて選択する。刑罰は前科を伴う重い制裁であり、検察官による起訴と裁判所の判決を要するため、運用には捜査・訴追機関の関与が前提となる。これに対し秩序罰である過料は、刑罰ではなく行政上の義務違反に対する金銭的制裁で、地方公共団体の長が行政処分として科すため手続が簡便である。届出義務違反のような軽微な秩序維持的義務には過料を、住民の生命・身体・財産に直結する重大な禁止には刑罰を充てるのが一般的で、立案では両者の手続的コストと抑止効果を比較して選ぶ。
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