改正とは、既に効力を持つ法令や条例・規則の内容の一部または全部を変更する立法行為をいう。条文を部分的に変える一部改正と、全体を新たに作り直す全部改正に分かれる。
条例を直すといっても、一条だけ書き換えるのか丸ごと作り直すのかで、議案の作り方も新旧の対比資料も変わる——その分かれ目が一部改正と全部改正である。改正は、社会情勢の変化や上位法令の改正、運用上の不都合への対応のために、既存の法令・条例を変更する立法行為で、地方では議会の議決(規則は長の決定)を要する。条文の一部を変える一部改正では、「第○条中『A』を『B』に改める」という改め文の形式で変更箇所を指示するのが日本の立法の特徴で、改正後の全文ではなく差分を条文として議決する。改正の規模が大きく改め文が複雑になりすぎる場合は、全部改正として既存条例を廃止せず同一題名で全文を置き換える。実務では、改め文の作成(法制執務)、新旧対照表による変更点の可視化、施行日と経過措置の設計が改正事務の柱になる。
一部改正と全部改正の使い分け
改正には一部改正と全部改正がある。一部改正は、既存の条例の特定の条項だけを「改める」「加える」「削る」という改め文で変更する方式で、変更が限られた範囲にとどまる場合に用いる。改め文は改正後の全文ではなく差分を指示するため、何がどう変わるかは新旧対照表で補って理解するのが通例である。全部改正は、改正箇所が広範に及び一部改正の改め文では煩雑になりすぎる場合に、同一の題名のまま条例の全文を新たな内容に置き換える方式である。全部改正は形式的には新たな条例を制定するのに近いが、題名と制定番号の連続性を保つ点で、いったん廃止して別の条例を制定する「廃止・新規制定」とは区別される。どちらを選ぶかは、改正の分量と読みやすさを踏まえた法制執務上の判断になる。
改め文と新旧対照表
日本の立法実務では、一部改正は改め文(「第○条中『○○』を『△△』に改める」等)の形式で行い、これ自体が議決の対象となる。改め文は差分のみを示すため、改正前後の条文を左右に並べた新旧対照表を添えて、変更点を可視化するのが通例である。新旧対照表は議案審議の補助資料であると同時に、職員や住民が変更内容を把握する実用的な資料でもある。改正に当たっては、改め文の正確な作成、改正により生じる条ずれ・引用条文の整合の点検、施行期日と経過措置の設計を一体で行う必要があり、これらは法制執務・政策法務の中核的な技能とされる。誤った改め文は条例の内容を意図せず変えてしまうため、審査が重視される。
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