ジチテン

個別法

読み:こべつほう

意味

個別法とは、特定の行政分野や事務について個々に制定された法令をいい、行政手続法や地方自治法のように複数分野に共通して適用される通則的な法令に対比して用いられる。

ある許認可や処分を行うとき、担当課はその事務を直接定める個別法と、行政全般に共通する通則法のどちらが優先するかを見極めなければならない。個別法は、生活保護法建築基準法廃棄物処理法のように、特定の行政分野ごとに具体的な要件や手続を定める法令である。これに対し、行政手続法行政不服審査法地方自治法は分野を問わず広く適用される通則的な法令であり、個別法はこれらに対して特別法の位置を占める。たとえば行政手続法は聴聞標準処理期間の原則を広く定めるが、個別法がこれと異なる特則を置けば、その範囲では個別法が優先して適用される。不服申立てでも、再調査の請求再審査請求は個別法が認める場合に限って利用できる。担当課にとっては、自らの事務の根拠となる個別法をまず特定し、そのうえで個別法が沈黙する事項は通則法に戻って補うという二段構えで根拠を確認することが、手続の適法性を確保する基本となる。

個別法と通則法の適用関係

行政の法令は、特定の分野や事務を個々に規律する個別法と、分野を問わず広く適用される通則法とに大別して理解できる。行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・地方自治法などは通則法にあたり、生活保護法や建築基準法、各種の業法は個別法にあたる。個別法は通則法に対して特別法の関係に立つため、両者が同一事項について異なる定めを置く場合は個別法が優先する。たとえば行政手続法は申請に対する処分の標準処理期間や審査基準の設定を一般的に求めるが、個別法がより具体的な期間や基準を定めればそれが適用される。一方、個別法に特段の定めがない事項は通則法に戻って処理される。担当課が事務を処理する際は、まず根拠となる個別法を確認し、その個別法が定めていない手続上の事項は通則法で補うという順序で適用関係を整理する。

不服申立て・聴聞における個別法の特則

個別法は、通則法が用意する手続のうち一部を上書きしたり、限定的に利用できるようにしたりする特則を置くことがある。行政不服審査法は審査請求を不服申立ての原則的な手段とするが、再調査の請求や再審査請求は個別法が認める場合に限って利用できる。たとえば国税社会保険の分野では、個別法が再調査の請求や再審査請求の仕組みを定めており、これらは行政不服審査法の特例として位置づけられる。聴聞や弁明の機会の付与についても、行政手続法第13条が原則を定めるうえで、個別法がより手厚い手続や特別の規定を置く例がある。担当課が不利益処分や不服申立てに対応する際は、行政手続法・行政不服審査法という通則法の原則を押さえたうえで、自らの事務を定める個別法に特則があるかを必ず確認しなければ、利用できる手続を取り違えるおそれがある。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)