行政主体とは、行政を行う権利と義務を有し、自己の名と責任において行政活動を行う法人をいう。
処分の取消訴訟で被告となるのは誰か、行政財産は誰に帰属するのかを考えるとき、行政庁と行政主体の区別が出発点になる。行政主体とは、行政を行う権利・義務の帰属点となる法人であり、国・地方公共団体がその代表である。行政庁が意思を決定して外部に表示する「機関」であるのに対し、行政主体はその行為の効果が最終的に帰属する「法人」そのものを指す。たとえば市長が行う処分は、機関としての市長が決定するが、その権利義務は法人である市に帰属する。国と地方公共団体のほか、独立行政法人・地方独立行政法人・公共組合・特殊法人なども法律により行政主体とされ、特定の行政事務を自己の名で担う。
行政主体・行政機関・行政庁の関係
行政法の主体論は、行政主体・行政機関・行政庁の三層で整理される。行政主体は権利義務の帰属点となる法人(国・地方公共団体など)であり、それ自体は意思も手足も持たない観念的な存在である。そこで行政主体のために現実に活動する地位として行政機関が置かれ、その中で意思を決定し外部に表示する権限を持つものを行政庁という。市を例にとると、法人である市が行政主体、市長や各種委員会が行政機関、そのうち処分の名義人となる市長が行政庁である。この区別は、誰の名で処分を行うか(行政庁)、その効果が誰に帰属するか(行政主体)、訴訟で誰を被告とするか(行政主体=国・公共団体)を画定する実務上の前提となる。
国・地方公共団体以外の行政主体
行政主体は国と地方公共団体に限られない。法律により特定の行政事務を自己の名と責任で担う法人も行政主体とされ、講学上は独立行政法人・地方独立行政法人などの行政的法人、健康保険組合や土地区画整理組合のような公共組合、日本年金機構などの特殊法人といった類型に整理される。これらは国の事務を分担したり、構成員の共同利益のための事務を担ったりする点で、一般の私法人と区別される。行政事務を委ねられた私人(指定確認検査機関など)が、その限度で行政主体に準じた地位に立つ場合もある。どこまでを行政主体とみるかは、その法人が国家の行政目的を自己の事務として担い、独自の権利義務の帰属点となっているかで判断される。
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