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ジチテン

休暇

読み:きゅうか

意味

休暇とは、職員が本来勤務すべき日や時間について、法令・条例に基づき勤務を要しないものとして与えられる制度上の取扱いをいう。週休日休日のようにもともと勤務時間が割り振られていない日とは異なり、勤務日の勤務義務を個別の事由により免除する点に特徴がある。

勤務日に職場を離れるとき、それが年次有給休暇なのか特別休暇なのか、有給か無給かで給与勤務時間の整理が変わるため、まず「休暇」という枠組みを押さえる必要がある。地方公務員の休暇は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律および各団体の勤務時間条例規則を根拠に、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇などの種類が定められている。年次有給休暇が事由を問わず職員の請求で取得できるのに対し、病気休暇や特別休暇は負傷・疾病や慶弔といった特定の事由が生じた場合に与えられる。給与の支給の有無、取得単位(日・時間)、所属長の承認の要否は休暇の種類ごとに条例・規則で異なる。出退勤の管理上は、勤務を要しない週休日休日と区別し、休暇簿により取得状況を記録するのが通例である。

休暇の種類と給与の取扱い

地方公務員の休暇は、年次有給休暇と、病気休暇・特別休暇・介護休暇などのいわゆる特別の休暇とに大別される。年次有給休暇は付与日数の範囲で事由を問わず取得でき、給与は全額支給される。病気休暇は負傷・疾病により療養が必要な場合に、特別休暇は慶弔・夏季・公民権の行使など条例・規則が個別に列挙する事由ごとに与えられる。これらは事由・期間・給与の支給の有無が種類ごとに定められており、無給とされる休暇もある。

休暇と週休日・休日の違い

休暇は、本来勤務時間が割り振られている勤務日の勤務義務を個別に免除する点で、もともと勤務時間が割り振られていない週休日や、勤務時間は割り振られているが特に勤務を要しないとされた休日とは性格が異なる。このため、ある日に勤務しなかった場合でも、それが週休日・休日にあたるのか休暇の取得によるのかで、給与計算や勤務時間の管理、代休・振替の要否が変わる。出退勤管理ではこの区別が出発点となる。

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