意味
介護休暇とは、職員が配偶者や父母など要介護状態にある家族を介護するために、自治体の条例や規則に基づいて取得できる休暇である。
家族の介護で一定期間まとまって職場を離れる必要が生じたとき、退職せずに対応する手立てが介護休暇である。対象となるのは負傷や疾病、加齢により一定期間にわたり常時介護を要する状態にある家族で、続柄の範囲は条例で定められる。介護休暇は連続する一定期間(しばしば6月の範囲内で複数回に分割可)取得でき、その間は職務専念義務が免除される。短時間で柔軟に介護に対応するための介護時間と組み合わせて運用する自治体も多い。育児休業が育児を事由とするのに対し、介護休暇は家族の介護を事由とする点で対をなし、いずれも仕事と家庭の両立支援の柱として整備されている。取得時には対象家族の状態を証する書類の提出を求められることがある。
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