介護休業とは、職員が配偶者・父母・子などを介護するため、一定期間勤務しないことを認められる休業である。要介護状態にある家族の介護を理由に、対象家族ごとに通算で取得できる。
家族の介護を理由に離職せざるを得ない事態を防ぎ、仕事と介護の両立を支えるための制度である。介護は育児と違って始期も終期も読みにくく、長期にわたって断続的に発生するため、短期間まとめて休む育児休業とは制度設計が異なる。介護休業は、要介護状態の対象家族一人につき通算して取得でき、介護の体制を整えるための準備期間として位置づけられる。地方公務員には条例・規則で定められ、無給とする団体が多いが、共済組合からの介護休業手当金で所得の一部が補填される。日々の短時間の対応には別に介護休暇(時間単位等)が用意されており、両者を使い分ける。
介護休業と介護休暇の使い分け
介護に関わる休みには、まとまった期間休む「介護休業」と、通院の付き添いなど短時間の対応に使う「介護休暇」の二系統がある。介護休業は対象家族一人につき通算で取得でき、施設の手配や在宅介護の体制づくりといった「介護の段取り」を整える期間に充てる想定である。これに対し介護休暇は、年度内の日数・時間単位で取得し、日常的・突発的な介護ニーズに対応する。長期の体制づくりは休業、日々の対応は休暇、という役割分担で両立を支える設計になっている。
無給と所得補填の仕組み
地方公務員の介護休業は無給とする団体が多く、休業中は給料が支給されない。その代わり、地方公務員共済組合から介護休業手当金が支給され、休業前の給与の一定割合が一定期間補填される。育児休業の手当金と同様の所得保障の仕組みだが、対象期間や支給率は介護休業の制度設計に応じて定められており、育児休業ほど長期の補填は想定されていない。休業を取るかどうかの判断には、この所得補填の範囲に加え、介護がいつまで続くか読めないという介護特有の事情と、休業中の業務を誰が担うかという職場の代替要員の確保が、現実的な論点として絡んでくる。
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