ジチテン

職務専念義務

読み:しょくむせんねんぎむ

意味

職務専念義務とは、地方公務員が勤務時間中は職務のみに専念しなければならない義務。

公務員は税で給与を支払われ公務を担う以上、勤務時間中は私的な用事ではなく職務に集中することが当然に求められる。職務専念義務は、地方公務員が勤務時間中は職務のみに専念しなければならない義務で、地方公務員法第35条に定められる。

同条は、職員は法律・条例に特別の定めがある場合を除き、勤務時間および職務上の注意力のすべてを職責遂行のために用い、地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならないと定める。研修・厚生(元気回復)のための特別休暇、職員団体(労働組合)の交渉、公職選挙への立候補等では、条例・法令の特例として専念義務が免除される。勤務時間中の私用電話・私的なインターネット利用・無許可の副業は、職務専念義務違反となり得る。

副業・兼業との関係

地方公務員の副業は原則として任命権者の許可が必要であり、無許可の営利業務従事は地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)違反となる。ここ数年は、地域貢献活動や非営利の副業について一定の基準のもとで許可を出す自治体も現れ、職員の社会参加と本務への支障防止のバランスが模索されている。許可の判断では、職務の公正な遂行への影響、信用失墜のおそれ、本務への支障の有無が確認される。職務専念義務と営利企業従事制限は別の規定だが、いずれも公務への信頼を支える服務上の基本ルールである。

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