意味
介護時間とは、要介護状態にある家族を介護する職員が、1日の勤務時間の一部について勤務しないことを請求できる休暇制度である。育児・介護休業法等に準拠して団体ごとの条例・規則で定められる。
家族の通院の付添いや介護サービスの利用手続のように、丸一日の休暇までは要しないが日常的に勤務時間の一部を空ける必要が生じる場面がある。介護時間は、要介護状態の家族を介護する職員が1日のうち一定時間(おおむね2時間以内)を限度に勤務しないことを請求できる制度で、まとまった期間職務を離れる介護休業や、日数単位で取得する介護休暇とは別に、短時間単位での両立支援を担う。請求できる期間や時間の上限、無給か有給かの取扱いは条例・規則で定められ、介護休暇・介護休業と組み合わせて利用される。育児における部分休業に相当する介護版の仕組みであり、年次有給休暇の取崩しを避けつつ柔軟に勤務時間を調整できるため、仕事と介護の両立支援策として利用される。
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)