ジチテン

部分休業

読み:ぶぶんきゅうぎょう

意味

部分休業とは、小学校就学前の子を養育する職員が、勤務時間の始めまたは終わりに1日2時間を限度として勤務しないことを認められる制度である。1日の一部を休み、育児に充てる。

保育所の送り迎えなど、1日のうち一部の時間だけ抜けたい育児ニーズに応えるための制度である。育児休業のように丸ごと休むのでも、育児短時間勤務のように勤務形態そのものを短くするのでもなく、通常勤務を続けながら1日の始業を遅らせる・終業を早めることで対応する。地方公務員の部分休業は、子が小学校就学にするまで、1日あたり2時間を超えない範囲で取得でき、休んだ時間分の給与は減額される。育児短時間勤務よりも軽い勤務軽減策として、フルタイム勤務に近い形で育児と両立したい職員に使われる。

育児休業・育児短時間勤務との位置づけの違い

育児に伴う勤務軽減の制度は、軽減の度合いで段階がある。育児休業は勤務をまったくしない、育児短時間勤務は週の勤務時間そのものを短い形態に変える、部分休業は通常勤務を保ちつつ1日2時間以内だけ抜ける。部分休業はこの中で最も軽い軽減で、フルタイムに近い働き方を維持しながら送迎などに対応したい職員に向く。三者は排他的ではなく、子の成長や保育環境の変化に合わせて段階的に切り替えたり、状況によって選び直したりする。

給与の減額と取得時間の柔軟性

部分休業は無給の制度であり、休んだ時間に応じて給料が減額される。取得できるのは1日2時間が限度だが、その範囲内なら始業時刻を遅らせる、終業時刻を早める、あるいは両端で分けて取るなど、保育所の開所時間や通勤事情に合わせて柔軟に組める団体が多い。短時間とはいえ毎日の業務時間が減るため、職場では担当業務の調整が必要になる。育児短時間勤務のような代替要員の任用は伴わないのが通常で、所属内での業務の割り振りで対応する。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)