ジチテン

年次有給休暇

読み:ねんじゆうきゅうきゅうか

別名:年休別名:年次休暇
意味

年次有給休暇(年休)とは、職員が給与の減額を受けることなく、勤務を要しない日として請求できる休暇である。

職員が私用や休養のために最も日常的に取得する休暇が年次有給休暇である。地方公務員の年休は条例に基づき1年あたり原則20日が付与され、消化しきれなかった日数は翌年に限り繰り越せるため、最大40日を保有しうる。取得に当たって理由を申し出る必要はなく、職員の請求した時季に与えるのが原則である。ただし業務に著しい支障が生じる場合に限り、所属長が時季の変更を求めることができる。取得率の低さが長年の課題とされ、計画的な取得を促す取組が進められている。

付与日数と繰越し

常勤の地方公務員には年20日の年休が付与されるのが一般的で、年度途中の採用者は在職期間に応じて按分される。未消化分は翌年への繰越しが認められ、繰越しと当年付与をあわせて最大40日を保有しうる。地方公務員の年休は条例で1暦年(1月から12月)を単位に付与する団体が多く、民間の労働基準法が定める雇入れ後6か月での付与とは起算が異なる。会計年度任用職員などの非常勤職員には、勤務日数に応じて比例的に付与される。半日単位や時間単位での取得を認める運用も広がっている。

時季変更権

年休は職員が指定した時季に与えるのが原則だが、その時季に休まれると公務の正常な運営に支障があるとき、任命権者は他の時季に変更させることができる。これを時季変更権という。支障の有無は事業の規模・繁忙の程度・代替の確保の難しさなどから判断され、単に忙しいというだけでは行使できないと解されている。窓口や災害対応など人員に余裕のない職場では運用上の論点となりやすく、計画的な取得の呼びかけと業務の調整によって、変更権の行使に至らないようにする運用が望ましい。

つながりのある用語

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