子の看護休暇とは、小学校就学前の子を養育する職員が、子の看護や予防接種・健康診断のため取得できる休暇である。子の病気・けがの世話を理由に、年度内に日数を限って取得する。
子どもの急な発熱や予防接種のたびに年次有給休暇を取り崩さずに済むよう、別枠で用意された休暇である。乳幼児は突発的に体調を崩しやすく、保育所からの呼び出しや通院が頻繁に発生する。これを年次有給休暇でまかなうと、本来の休養や私用に使える年休がすぐ底をつく。子の看護休暇は、こうした子の看護に特化した休暇を別建てで認め、養育する子の人数に応じて年度ごとの取得可能日数を定める。地方公務員には条例・規則で設けられ、時間単位での取得を認める団体も多い。有給とするか無給とするかは団体により異なる。
年次有給休暇と別枠にする意味
子の看護休暇の眼目は、子の看護を理由とする休みを年次有給休暇とは別の枠で保障する点にある。年休は本来、職員が理由を問わず自由に休養や私用に充てられる権利だが、育児期の職員は子の急病や予防接種でその大半を費やしがちになる。これを放置すれば、心身を休める年休が確保できず離職につながりかねない。看護専用の休暇を別枠で設けることで、年休を温存しつつ子の世話に対応できるようにし、仕事と育児の両立を下支えする。年休を使わずに済むという点で、育児期の職員にとっては実質的な負担軽減として機能する。
取得事由と日数の設計
子の看護休暇は、子の病気・けがの世話に加え、予防接種や健康診断の付き添いも取得事由に含むのが一般的である。日数は養育する就学前の子の人数に応じて年度ごとに定められ、子が複数いれば上限が加算される設計が多い。時間単位での取得を認める団体では、半日通院のために1日を消費せずに済む。これらの制度設計は仕事と家庭の両立支援の一環であり、介護を理由とする介護休暇と並ぶ、家族的責任に対応した休暇として整理される。
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)