ジチテン

特別休暇

読み:とくべつきゅうか

意味

特別休暇とは、地方公務員の勤務時間・休暇等を定める条例に基づき、年次有給休暇とは別に、特定の事由が生じた場合に職員に与えられる休暇である。慶弔・夏季・公民権の行使・骨髄移植のための提供など、条例や規則が個別に列挙する事由ごとに取得できる。

親族が亡くなったときや結婚するとき、あるいは選挙の投票や裁判員として出頭するときに、その都度限られた年次有給休暇を取り崩していたのでは、職員は本来の年休を休養に使えなくなる。特別休暇は、社会通念上やむを得ない、または公益に資する事由について、年休とは別枠で勤務を要しないと扱う仕組みである。

根拠は各団体が定める勤務時間・休暇等に関する条例とその規則にあり、国家公務員の人事院規則に定める特別休暇に準じて事由が列挙されるのが一般的である。慶弔休暇、夏季休暇、公民権行使のための休暇、選挙権その他公民としての権利行使、証人・鑑定人等としての出頭、骨髄等の提供、ボランティア活動などが代表例で、事由ごとに付与日数や有給・無給の別が定められている。

年次有給休暇が職員の請求によって理由を問わず取得できるのに対し、特別休暇は条例が定める事由に該当することが前提で、取得には事由を疎明する書類の提出を求められることが多い。どの事由をどの休暇で処理するかは、人事・庶務担当が条例の列挙と照らして判断する場面となる。

事由ごとに異なる付与の枠組み

特別休暇は単一の休暇ではなく、条例・規則が列挙する複数の事由の集合である。慶弔休暇は親族の死亡に際し続柄に応じて日数が定められ、結婚に伴う休暇も別に設けられることが多い。夏季休暇は7月から9月などの一定期間に数日を取得できるもので、心身の健康保持を目的とする。公民権の行使や証人としての出頭、骨髄・末梢血幹細胞の提供、選挙権の行使などは公益的な活動として認められる。これらは有給とされるものが大半だが、ボランティア休暇など一部は無給または日数に上限が設けられる。事由ごとに付与単位(日・時間)や疎明書類の要否が異なるため、庶務担当は条例の別表と照合して処理する。

年次有給休暇との違いと使い分け

年次有給休暇が職員の自由な請求権であり理由を問われないのに対し、特別休暇は条例が定める特定の事由に該当して初めて成立する点が本質的に異なる。同じ「勤務しない日」でも、慶弔のように特別休暇の事由に当たるものをわざわざ年休で処理する必要はなく、逆に事由に該当しない私用は年休で取得する。両者は同一の日について重ねて取得するものではなく、その日の不就労をどちらの根拠で処理するかを選ぶ関係にある。実務では、職員から休暇の申し出があった際に、その事由が特別休暇の列挙に当たるかをまず確認し、当たらなければ年休として扱うという順序で判断することになる。

つながりのある用語

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