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ジチテン

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

読み:いっぱんしょくのしょくいんのきんむじかんきゅうかとうにかんするほうりつ

別名:勤務時間法
意味

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(勤務時間法)とは、一般職の国家公務員の勤務時間・週休日・休日・休暇の基準を定める法律である(平成6年法律第33号)。

自治体の勤務時間条例にほぼ必ず登場する「1週間当たり38時間45分」という数字は、どこから来たのか。出どころはこの法律の第5条であり、国家公務員の正規の勤務時間を週38時間45分と定めたものを、地方が均衡の原則に基づいて条例で踏襲した結果である。本法は1994年に制定され、勤務時間のほか週休日(土日)、祝日法による休日と年末年始の休日、年次休暇病気休暇特別休暇介護休暇という休暇の類型を定める。細目は人事院規則15-14が補い、勤務時間の割振りや休暇の単位など実務の語彙の多くがこの法体系に由来する。地方公務員の勤務条件は条例主義の下で各団体が定めるが、その内容は本法と人事院規則に準拠して設計されるのが通例であり、フレックスタイム制の拡充や夏季休暇の運用見直しのような国の制度改正は、翌年度以降の条例・規則改正として地方に波及していく。

地方の勤務時間条例のひな型

地方公務員の勤務時間・休暇は地方公務員法第24条の趣旨により条例で定めるが、その実質は本法と人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の写しに近い。週38時間45分・1日7時間45分の勤務時間、4週間ごとの期間につき8日の週休日といった骨格、年次休暇の年20日付与や時間単位取得、介護休暇・子の看護等のための休暇の枠組みは、いずれも国の制度を基準に条例化されている。逆にいえば、自治体の例規担当・人事担当は、条例の趣旨を確かめるときに本法と人事院規則の対応条文まで遡ると設計意図が読めることが多い。

超過勤務の上限規制と国準拠

民間労働者の時間外労働上限が労働基準法改正で法定された働き方改革に対応して、国家公務員では2019年から人事院規則15-14の改正により超過勤務命令の上限(原則として月45時間・年360時間、他律的業務の比重が高い部署は月100時間未満・年720時間等)が設定された。地方公共団体もこれに準じて条例・規則で上限を定めており、上限を超えた場合の要因整理や、長時間勤務者への医師面接指導と合わせて、本法体系は公務職場の長時間労働是正の基準線として参照されている。

つながりのある用語

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