ジチテン

病気休暇

読み:びょうききゅうか

別名:病休
意味

病気休暇とは、職員が負傷や疾病のために療養が必要で勤務できない場合に、自治体の条例や規則に基づいて与えられる、職務専念義務を免除する休暇である。

体調を崩して働けないとき、まず使うのが病気休暇だが、その期間や給与の扱いは制度の段階で変わる——この区別が実務では効いてくる。病気休暇は一定の期間内であれば給与が支給される有給の休暇で、医師の診断書など療養を要する事実を証する書類の提出を求められるのが通例である。条例で定める一定期間(しばしば連続90日程度)を超えて療養が続く場合は、病気休暇から分限処分としての休職へ移行し、給与の支給割合も下がる。私傷病による病気休暇と、公務に起因する負傷で取得する場合とでは取扱いが分かれ、後者は公務災害の補償と関わる。年次有給休暇とは別枠で、療養という事由に紐づいて与えられる点が特徴である。

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