週休日とは、勤務時間条例で勤務時間を割り振らないと定めた、勤務を要しない日をいう。
土日のイベントや災害対応で職員に出勤を命じたいとき、その日が週休日か休日かで手続も手当も変わるため、両者の区別が出退勤管理の出発点になる。週休日とは、勤務時間条例に基づき勤務時間を割り振らないと定めた日であり、通常は土曜日と日曜日がこれにあたる。週休日は労働基準法でいう休日に対応し、もともと勤務時間が割り振られていない点で、勤務時間は割り振られているが特に休むことが認められた国民の祝日などの休日とは性質が異なる。週休日に勤務を命じる必要があるときは、あらかじめ別の勤務日と入れ替える週休日の振替を行い、休日労働そのものを生じさせないようにするのが原則である。振替をせずに週休日に勤務させた場合は、その勤務に対して時間外勤務手当の割増分を支払う扱いになる。週休日と休日のどちらに当たるかを取り違えると、振替の要否や手当の計算を誤るため、勤務時間条例上の位置づけを確かめる必要がある。
週休日と休日の違い
地方公務員の勤務時間制度では、勤務を要しない日が「週休日」と「休日」に区別される。週休日は勤務時間条例で勤務時間を割り振らないと定めた日で、もともと勤務すべき時間が存在しない(通常は土曜・日曜)。これは労働基準法が使用者に与えるよう義務づける週休に対応する。一方、休日は国民の祝日に関する法律の祝日や年末年始など、本来は勤務時間が割り振られているが特に勤務を要しないとされた日であり、出発点が異なる。この違いは、その日に勤務を命じたときの手続と手当に表れる。週休日に勤務させるには勤務を割り振り直す週休日の振替が原則として必要で、休日に勤務させた場合は休日勤務手当の対象として扱われる。
週休日に勤務させるときの振替と手当
週休日にイベントや災害対応で勤務を命じる必要があるときは、あらかじめ別の勤務日を週休日に変更し、もとの週休日に勤務時間を割り振る週休日の振替を行うのが原則である。振替を事前に行えば、その週の勤務時間の総量は変わらず、休日労働という事象自体が生じないため割増分の支払いを要しない。振替先は同一週内に置くのが原則で、週をまたぐと週の勤務時間が法定の上限を超え、時間外勤務手当の割増が発生する場合がある。振替を行わずに週休日にそのまま勤務させたときは、割り振られていない日への勤務として時間外勤務手当が支払われる。事前に振替先を特定して命じる週休日の振替と、勤務させた事実の後に休ませる代休とは、この点で性質が区別される。
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