意味
ある日に職員を出勤させたいとき、その日が週休日か休日かで、命じる手続も支給する手当も異なるため、両者の区別が勤務時間管理の基礎になる。休日は、勤務時間条例上は勤務時間が割り振られているが、国民の祝日や年末年始であることを理由に勤務を要しないとされた日である。この点で、そもそも勤務時間を割り振らない週休日とは法的性格が異なる。休日に勤務を命じた場合は、勤務した時間に応じて休日勤務手当が支給され、あらかじめ他の勤務日を休日に振り替える振替休日や、事後に勤務日の勤務を免除する代休によって調整されることもある。労働基準法上の休日との対応関係や、振替・代休の手続を正しく整理できるかが、現場の出退勤管理の要点となる。
休日と週休日の違い
地方公務員の勤務を要しない日には、週休日と休日の二種類がある。週休日は勤務時間条例で勤務時間を割り振らないと定めた日(通常は土曜・日曜)であり、もともと勤務義務がない。これに対し休日は、勤務時間は割り振られているが、国民の祝日や年末年始であることを理由に特に勤務を要しないとされた日である。出勤を命じる場合、週休日では勤務時間の割振り変更(週休日の振替)が、休日では休日の代休指定や休日勤務手当の支給が問題になり、適用される手続と手当が異なる。
振替休日と代休
休日に勤務させる必要がある場合の調整方法として、振替休日と代休がある。振替休日は、あらかじめ休日と他の勤務日を入れ替えることで、入れ替えた日を勤務日とし、もとの勤務日を休日とする取扱いである。代休は、休日に勤務させたうえで、その代償として後日の勤務日の勤務を免除する取扱いである。前者は勤務させる前の事前手続、後者は勤務させた後の事後措置であり、手当の要否にも違いが生じる。
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