意味
被選挙権とは、選挙において候補者となり当選人となりうる資格をいい、公職選挙法第10条が公職の種類ごとに要件を定める。
誰でも立候補できるとすれば公職にふさわしい資質や地域との結びつきを担保できず、逆に要件を狭めすぎれば住民の選択肢が痩せる。被選挙権はそのバランスを定める資格で、投票する側の資格である選挙権と対をなす。地方では、都道府県知事と市区町村長は当該区域の住民であることを要さず満年齢の要件のみで足りるのに対し、地方議会議員はその選挙区の選挙権を有すること、すなわち住所要件を満たすことが必要となる。年齢要件も公職ごとに分かれ、知事と参議院議員は満30歳以上、それ以外は満25歳以上である。被選挙権は禁錮以上の刑や選挙犯罪による失権で停止されることがあり、当選後にこれを失えば失職につながる。
公職の種類ごとに分かれる要件
被選挙権の要件は公職の種類によって異なり、年齢と住所要件の二つが軸となる。年齢要件は、都道府県知事と参議院議員が満30歳以上、市区町村長・地方議会議員・衆議院議員が満25歳以上と分かれている。住所要件はさらに非対称で、地方議会議員は当該地方公共団体の議会の議員の選挙権を有すること(=引き続き3か月以上の住所)が被選挙権の条件になるのに対し、知事・市区町村長には住所要件がなく、その区域に住んでいなくても立候補できる。これは首長には広く人材を求める趣旨であり、議員には地域代表性を求める趣旨だと説明される。なお、選挙犯罪で刑に処せられた者は一定期間被選挙権を失い(公職選挙法第252条等)、当選人がこれに該当すれば連座制とあいまって当選無効や立候補制限に及ぶことがある。
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