ジチテン

連座制

読み:れんざせい

意味

連座制とは、公職選挙法に基づき、候補者本人だけでなく、選挙運動の総括主宰者や出納責任者等の一定の関係者が買収などの選挙犯罪で処罰された場合に、候補者本人の当選を無効とし一定期間その選挙区での立候補を禁じる制度である。

候補者本人が直接手を下していなくても、選挙運動の中心人物が買収で捕まれば当選はどうなるのか。連座制は、候補者と一定の関係にある者が選挙犯罪を犯したとき、その責任を候補者本人にも及ぼし、当選を無効とする制度である。公職選挙法は、選挙運動の総括主宰者、出納責任者、地域や組織を主宰した者、候補者の親族や秘書などが買収等の罪で刑に処せられた場合に、候補者本人の当選を無効とすると定める。さらに連座が確定した者は、同じ選挙区で5年間立候補が禁止される。連座制は、候補者本人が関与の証拠を残さずに周囲に選挙犯罪を行わせる脱法を防ぎ、選挙の公正を確保する趣旨による。連座の効果は裁判所の判決等によって確定し、当選無効と立候補制限という重大な効果を伴うため、対象者の範囲や要件が法律で細かく定められている。

連座の対象者

連座制の対象となるのは、選挙運動の総括主宰者、出納責任者、地域や組織の選挙運動を主宰した者のほか、候補者の父母・配偶者・子・兄弟姉妹といった一定の親族や、候補者の秘書など、候補者と意思を通じ合って選挙運動をした密接な関係者である。これらの者が買収などの選挙犯罪によって刑に処せられると、候補者本人が犯罪に直接関与していなくても連座の効果が及ぶ。対象者を一定範囲に絞っているのは、候補者が現実に統制できる立場にある者の行為について責任を負わせる趣旨であり、無関係な第三者の行為まで候補者に帰せしめるものではない。

当選無効と立候補制限

連座が確定すると、候補者本人の当選が無効となり、当選人は議員等の地位を失う。あわせて、連座の原因となった選挙犯罪に係る選挙で当選人であった者は、同一の選挙区において、原則として5年間、同じ種類の選挙に立候補することができなくなる。直接の犯罪者だけでなく候補者本人に当選無効と立候補制限という重い効果を及ぼすことで、候補者に対して選挙運動の関係者を適正に監督する責任を負わせ、買収などの不正を抑止して選挙の公正を担保する仕組みとなっている。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)