ジチテン

選挙運動費用

読み:せんきょうんどうひよう

意味

選挙運動費用とは、公職選挙法第179条以下に基づき、候補者が選挙運動のために支出する費用であり、選挙ごとに法定の上限額が定められる。

選挙運動にいくらでも金を使えるとすれば、当選が資力で買われ、政治の公正が損なわれる。選挙運動費用はこれを統制する対象で、候補者や出納責任者が選挙運動のために支出した費用を指し、選挙の種類と選挙人数に応じて計算される法定選挙費用の上限を超えてはならない。支出は出納責任者が一元的に管理し、選挙後には選挙運動費用収支報告書を選挙管理委員会に提出し公開される。上限超過や報告書の虚偽記載は罰則の対象となり、出納責任者が連座制で処罰されれば候補者の当選が無効となることもある。寄附や公費負担との関係も整理されており、ポスター掲示場の設置費など選挙公営で賄われる部分は候補者の支出には含まれない。

法定選挙費用の上限と収支報告

選挙運動費用の中核にあるのが、法定選挙費用の上限規制と収支報告の義務である。上限額は選挙の種類ごとに「一定の基礎額+選挙人数に応じた額」という算式で計算され、選挙管理委員会が告示する。この額を超えて選挙運動費用を支出することは禁じられ、超過は罰則の対象となる。支出の管理は出納責任者に一元化され、選挙運動に関する寄附や支出はすべて出納責任者を経由する建前である。選挙後は選挙運動費用収支報告書を提出し、収入・寄附・支出の明細が公開されることで事後の検証が可能になる。報告書の不提出や虚偽記載、上限超過は処罰され、とくに出納責任者が買収などで刑に処せられると連座制により候補者本人の当選が無効となり、一定期間その選挙区からの立候補も制限される。金銭面から選挙の公正を担保する規律の柱である。

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