ジチテン

ポスター掲示場

読み:ぽすたーけいじじょう

別名:選挙ポスター掲示場
意味

ポスター掲示場とは、公職選挙法第144条の2に基づき選挙管理委員会が設置し、候補者の選挙運動用ポスターを掲示するための公営の掲示場である。

候補者が街頭の好きな場所に自由にポスターを貼れるとすれば、財力や人手の差が掲示量に直結し、選挙の公平が崩れる。ポスター掲示場はこれを防ぐ公営の仕組みで、選挙管理委員会投票区ごとに一定数を設置し、各候補者に区画を割り当てて等しく掲示できるようにする。候補者はこの掲示場以外の場所に選挙運動用ポスターを掲示することが原則として禁じられ、掲示できる枚数や場所が統制される。設置数や場所は投票区の選挙人数などに応じて条例や選挙管理委員会が定め、設置・撤去の費用は公費で賄われる。これは候補者間の資力格差を埋める選挙公営の一環であり、選挙公報政見放送と同じ趣旨に立つ。

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