意味
投票区とは、公職選挙法第17条に基づき投票所を設けて投票事務を行う単位として設けられる区域である。
選挙人全員を一か所の投票所に集めれば、移動の負担も窓口の混雑も過大になり投票機会を損なう。投票区はこれを分散させる区域で、市区町村を地理的に区切り、各投票区に一つの投票所を設けて選挙人をそこに割り当てる。選挙人がどの投票区に属するかは住所により定まり、投票所入場券に投票所が記載される。投票区ごとに投票管理者と投票立会人が置かれ、その区域の選挙人名簿(抄本)を備えて名簿対照を行う。投票終了後は各投票区の投票箱を開票区の開票所へ送致して集計するため、投票区は「投票を行う単位」、開票区は「集計を行う単位」という階層関係にある。近年は投票所の統廃合で投票区が広域化し、移動が困難な選挙人への対応として共通投票所や移動期日前投票所を設ける動きもある。
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