ジチテン

投票管理者

読み:とうひょうかんりしゃ

意味

投票管理者とは、公職選挙法第37条に基づき投票区ごとに選挙管理委員会が選任し、投票所における投票事務の一切を管理する者である。

投票所で本人確認や投票用紙の交付、二重投票の防止といった判断を現場で誰が下すのかを定めておかなければ、投票の公正は担保できない。その現場責任者が投票管理者で、投票所を開閉する権限を持ち、選挙人の確認、投票用紙の交付、投票箱の管理、秩序維持までを統括する。選挙人名簿に登録された者の中から選任され、本人が同じ投票所で投票することも認められている。判断に迷う場面、たとえば代理投票の可否や点字投票受理不在者投票の扱いなどは投票管理者の決定事項となる。投票が終われば投票箱を封印し、開票所開票管理者へ送致するまでが職責で、各段階に選挙立会人立会いが伴う。

投票所の開閉と秩序維持の権限

投票管理者の権限のうち実務上重いのが、投票所の秩序維持と投票所閉鎖の判断である。公職選挙法第40条は投票所を午前7時から午後8時までとしつつ、選挙管理委員会が地域の事情に応じて開始を2時間以内で繰り上げ、終了を4時間以内で繰り上げることを認めており、この時間運用の現場執行を投票管理者が担う。投票所内で演説や勧誘、投票干渉など秩序を乱す行為があった場合、投票管理者は退出を命じることができる(同法第60条)。また選挙人が確定するのは投票所の閉鎖時点であり、閉鎖時刻に投票所にいた者には投票させる扱いとなるため、列の締切りをいつどう宣言するかは投票管理者の判断に委ねられる。これらは選挙立会人の意見を聴きながら行う。

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