ジチテン

立会

読み:たちあい

意味

立会とは、工事の施工にあたり、設計図書で定められた重要な工程や検査・測定などの場面に発注者の監督員が立ち会い、施工状況や出来形を直接確認することをいう。

工事のすべてを発注者が常時見ているわけにはいかないが、見逃せない要所はある。コンクリート打設前の配筋や、埋め戻し前の出来形など、後で確認できなくなる工程に監督員が立ち会うのが立会である。設計図書共通仕様書は、立会を要する工程をあらかじめ定めており、受注者は所定の期日までに立会を請求して監督員の確認を受ける。立会の結果は工事打合せ簿段階確認の記録に残し、施工が適正に進んでいることの証拠とする。立会を省略すると、後の検査で出来形が確認できず、手直しや再施工を招くことがある。一方、立会の日程調整は工程に影響するため、受注者は施工計画の段階で立会の必要な工程と時期を発注者と共有し、工事が滞りなく進むようにする。

段階確認・検査との関係

立会は、施工管理の中で監督員が現場に臨んで確認する行為の総称であり、段階確認や各種検査と重なり合いながらも位置づけが異なる。段階確認は、設計図書に定めた一定の段階(基礎工の完了、配筋の完了など)にしたときに、出来形や品質を確認する制度的な手続で、その確認の場面で監督員が立ち会う。検査は、工事の完成時や既済部分について、検査員が契約の履行を確認する独立した手続で、これも立会のもとで行われる。つまり立会は、段階確認・検査・測定などの確認行為が現場で実施される際の「監督員が臨場する」側面を指し、確認の対象や法的効果はそれぞれの手続に従う。

立会を要する工程と記録

どの工程で立会を要するかは、共通仕様書や特記仕様書に定められる。代表的なのは、後で見えなくなる出来形(埋設物の据付け、配筋、基礎の根入れ)、品質に直結する作業(コンクリートの打設、杭の打込み)、安全に関わる仮設などである。受注者は、これらの工程に着手する前に余裕をもって立会を請求し、監督員の確認を受けてから次工程に進む。立会の事実と確認結果は、工事打合せ簿や段階確認書、写真として記録に残す。立会の請求を怠って次工程に進むと、出来形が確認できないため検査で手直しや再測定を求められ、工程と費用の両面で受注者の不利益となる。

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