選挙会立会人とは、選挙会または選挙分会に立ち会い、当選人の決定など選挙会の事務が公正に行われることを監視する者である。
選挙会で当選人を決める場面を、誰が候補者側の立場から見届けるのか。選挙会立会人は選挙長(分会では選挙分会立会人が選挙分会長)のもとで選挙会に立ち会い、得票数の計算や当選人の決定が公正に行われているかを監視する。候補者がそれぞれ届け出ることができ、届出がないか足りないときは選挙長がくじで選任する。投票所の投票立会人、開票所の開票立会人と同じく、選挙の管理執行を住民・候補者側から監視する立会人制度の一環であり、立ち会う場が選挙会である点が異なる。立会人は事務の進行に異議があるときは意見を述べることができる。
選任と職務
選挙会立会人は、当該選挙の候補者(衆参の比例代表では候補者届出政党等)が届け出た者の中から選挙長が選任する。届出に係る者が定数に満たないとき、または届出がないときは、選挙長が選挙権を有する者の中からくじで補充して選任する。職務は選挙会への立会いであり、選挙長が行う得票数の計算・当選人の決定・くじによる当選人決定などの一切に立ち会って、その手続が法令に従って公正に行われているかを監視する。手続に異議があるときは意見を述べ、選挙録には立会人が署名する。選挙分会が置かれる場合は、選挙分会に立ち会う選挙分会立会人が別に置かれる。
立会人制度の中での位置づけ
公職選挙法は選挙の管理執行の各段階に立会人を置き、事務の公正を担保している。投票所には投票立会人、開票所には開票立会人、選挙会・選挙分会には選挙会立会人・選挙分会立会人が置かれる。いずれも候補者側からの届出を基本とし、不足分を選任権者がくじで補う点、事務に立ち会って監視し異議があれば意見を述べる点が共通する。違うのは立ち会う場と監視対象の事務であり、選挙会立会人は当選人の決定という選挙の最終段階を監視する。地方選挙では開票と選挙会が同じ日・同じ場所で連続して行われることが多く、実務では開票立会人と選挙会立会人を同一人が務める運用もみられる。
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)