ジチテン

選挙権

読み:せんきょけん

意味

選挙権とは、選挙において投票する資格をいい、公職選挙法第9条が公職の種類ごとに要件を定める。

公職を住民の意思で選ぶ仕組みは、誰がその意思表示に加われるかを定めて初めて機能する。選挙権はその資格で、候補者になる資格である被選挙権と対をなす投票する側の権利である。国政選挙の選挙権は満18歳以上の日本国民に認められ、平成28年からそれまでの満20歳以上が引き下げられた。地方選挙では、これに加えて当該市区町村に引き続き3か月以上住所を有することという住所要件が課され、住民基本台帳に記録されて選挙人名簿に登録されることで現実に行使できる。選挙権は禁錮以上の刑の執行中の者や選挙犯罪による失権者では停止されるが、その範囲は被選挙権より狭い。名簿に登録されていなければ資格があっても投票できないため、転入者は3か月の住所要件と名簿登録のタイミングに注意を要する。

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