当選人とは、公職選挙法に基づき、選挙において当選すべき者として選挙会または選挙分会で決定された者である。
投票と開票が終わったあと、誰が当選したのかは誰がどう決めるのか。当選人は、選挙の結果、当選すべき者として正式に決定された者をいう。公職選挙法は、有効投票の最多数を得た者から定数まで順に当選人とすると定め、得票数が同じ場合は選挙長がくじで当選人を定めるとする。当選人となるには有効投票の総数に対して一定の割合以上の得票、すなわち法定得票数を満たす必要があり、これに達しない者は最多得票でも当選人とならない。当選人の決定は、開票後に選挙会または選挙分会が行い、当選人には当選証書が付与される。当選人が決まっても、被選挙権の有無や選挙犯罪による当選無効など、当選の効力が後に争われることがある。立候補者数が定数を超えない場合は投票を行わず、立候補者全員が当選人となる無投票当選の扱いとなる。
当選人決定の手順
当選人は、開票結果を受けて選挙会または選挙分会で決定される。有効投票の最多数を得た者から議員定数に相当する数まで順に当選人とするのが原則であるが、当選するには法定得票数以上を得ていることが必要で、これに達しない者は最多数であっても当選人とならない。得票数が同数で当選人を確定できないときは、選挙長がくじを行って当選人を定める。当選人と決定された者には、選挙管理委員会から当選の旨が告知され、当選証書が付与される。これらの手続を経て当選が公的に確認され、議員としての身分取得の前提が整う。
当選の効力をめぐる争い
当選人と決定された後も、当選の効力が確定的に保証されるわけではない。被選挙権を欠いていた場合や、選挙犯罪により当選が無効とされた場合、連座制が適用された場合などには、当選の効力が失われることがある。当選の効力に関する不服は、まず選挙管理委員会に対する異議申出や審査の申立てによって争い、その決定や裁決になお不服があるときは訴訟で争う仕組みとなっている。選挙そのものの効力を争う選挙争訟と、特定の者の当選の効力を争う当選争訟は区別され、当選人をめぐる争いは後者として扱われる。
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