法定得票数とは、公職選挙法に基づき、候補者が当選人となるために最低限獲得しなければならない得票数であり、有効投票の総数に一定の割合を乗じて算出される。
最多得票でも当選できないことがあるのはなぜか。法定得票数は、当選人となるために候補者が満たさなければならない最低限の得票数である。公職選挙法は、選挙の種類ごとに有効投票の総数を基礎とした一定の割合を定め、これに達しない候補者は得票が定数内の順位であっても当選人としない。たとえば地方議会議員の選挙では、有効投票の総数を議員定数で除した数の4分の1が法定得票数とされる。これは、ごく少数の支持しか得ていない者が当選するのを防ぎ、当選人に一定の代表性を確保する趣旨による。法定得票数に達する者が定数に満たないときは、不足分について再選挙を行うことになる。供託金が没収されるかどうかの基準である供託物没収点とは数値が異なり、両者は別の制度として区別される。
法定得票数の算定
法定得票数は、当選人となるために最低限必要な得票数であり、選挙の種類ごとに異なる方式で定められる。地方公共団体の議会議員の選挙では、有効投票の総数を当該選挙区における議員定数で割った数の4分の1とされる。地方公共団体の長の選挙では、有効投票の総数の4分の1とされる。いずれも有効投票を基礎とする点は共通するが、議員選挙では定数で除す処理が入る点に特徴があり、これは定数の多い選挙区でも一定の支持を当選の要件とする趣旨による。最多数を得ても法定得票数に達しなければ当選人とならず、その場合は再選挙となる。
供託物没収点との違い
法定得票数は当選の要件であるのに対し、供託物没収点は、立候補の際に納めた供託金が没収されるか返還されるかの分かれ目となる得票数であり、両者は目的も数値も異なる。供託物没収点に達しなかった候補者は供託金を没収されるが、これは候補者の濫立を防ぐための仕組みであって、当選できるかどうかとは別の問題である。一般に供託物没収点は法定得票数とは別の基準で定められており、没収を免れたからといって当選するわけではない。両者は混同されやすいが、当選要件と供託金の帰属という制度上の役割は明確に区別される。
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