ジチテン

当選証書

読み:とうせんしょうしょ

意味

当選証書とは、公職選挙法第105条に基づき選挙長または選挙分会長が当選人に対し交付する、当選した事実を証する文書である。

選挙会当選人が決まっても、本人がその地位を公的に証明する手立てがなければ、就任手続や議員としての活動に支障が出る。当選証書はその証明書で、選挙長が当選人を定めた後、当選証書付与式などの場で本人に手渡される。これにより当選人は議員や首長としての地位の根拠を得るが、当選証書の交付自体が議員の身分を発生させるわけではなく、任期の起算は前任者の任期満了や選挙期日など法定の基準による。証書を受けた者は、地方自治法上の招集を待って初議会に臨むことになる。当選証書は当選の確定を前提とするため、選挙の効力に関する異議申出や訴訟が係属していても、ひとまず確定した当選人に交付される。

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