ジチテン

期日前投票

読み:きじつぜんとうひょう

意味

期日前投票とは、選挙期日前に、投票日当日と同じ効力をもつ投票を行う制度。

投票日当日に仕事や旅行、入院などで投票所へ行けない有権者を、それだけの理由で投票から締め出せば、投票率も民意の反映も損なわれる。期日前投票は、選挙期日の前に投票日当日と同じ効力をもつ投票を行える制度であり、当日に投票できない有権者の参政の機会を広げて投票しやすくする点に意義がある(公職選挙法第48条の2)。

選挙の公示告示日の翌日から選挙期日の前日まで、指定された期日前投票所で投票できる。2003年の公職選挙法改正で導入された。当日に仕事・旅行・疾病などの理由がある見込みの有権者が対象で、宣誓書への自署が必要となる。全投票数の3割以上が期日前投票で占められる選挙も増え、期日前投票所の設置場所や時間の拡充が課題である。

期日前投票と不在者投票の違い

投票日当日に投票できない場合の制度には、期日前投票のほかに不在者投票がある。期日前投票は、その市区町村選挙人名簿に登録された有権者が、自らの自治体の期日前投票所で当日と同じ方式(投票用紙を直接投票箱に入れる)で投票する制度である。これに対し不在者投票は、出張先や入院先など名簿登録地以外の場所で投票する制度で、投票用紙を封筒に入れて送付する方式をとり、手続がより煩雑である。期日前投票の導入で手続が簡素になったことが、利用の急増につながった。

期日前投票所の拡充と課題

期日前投票の利用が広がるなか、市区町村は商業施設・駅・大学などへの期日前投票所の増設や、開設時間の延長によって投票しやすい環境を整えている。一方で、投票所が増えるほど二重投票を防ぐためのシステムによる投票状況の即時共有や、各投票所への人員配置が必要となり、選挙管理委員会の事務負担は増す。投票所間を結ぶネットワークの安定性の確保や、投票箱を載せた車両が集落を巡回する移動期日前投票所など、地域の実情に応じた工夫も広がっている。

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