意味
繰延投票とは、公職選挙法第57条に基づき、天災その他避けることのできない事故により投票を行えなかった場合に、期日を改めて行う投票である。
投票日に台風や地震で投票所が使えなくなれば、その地域の選挙人だけ投票機会を失い、選挙の結果がゆがむ。繰延投票はこれを救済する仕組みで、天災や停電、感染症のまん延などやむを得ない事故で投票が行えなかったとき、選挙管理委員会が新たな投票期日を定めて改めて投票を行わせる。対象は事故が生じた投票区など一部に限られることが多く、その区域の開票や当選人の決定は繰延投票の終了を待って行われる。期日は少なくとも5日前に告示する必要があり、選挙運動の扱いも繰延後の期日まで延びる。離島での荒天による船便欠航や、開票作業を中断せざるを得ない災害時に発動された例があり、選挙全体をやり直す再選挙とは異なり、当初の選挙の一部を後ろにずらす点に特徴がある。
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